支援者様向け見学会の開催

3/10(火)に支援者様を対象としたグループホームの見学会を開催します。
施設内の見学やお聞きしたいこと・ご相談などお気軽にご利用ください。

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グループホーム利用に受給者証は必要?取得方法と手続きの流れをやさしく解説します

春日市のグループホーム利用に受給者証は必要かを解説する記事のアイキャッチ画像。笑顔の女性が指をさしながら説明し、背景にはグループホームの建物と「受給者証」と書かれた書類のイラスト、家族と支援者の姿が描かれている。 概要

「グループホームを利用したいけれど、何から始めればいいの?」

見学に来られたご家族から、いちばん多くいただくご質問です。
はじめて福祉サービスを利用される方にとっては、聞き慣れない言葉も多く、不安になりますよね。

実は、グループホームを利用するためには
**「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」**が必要になります。

この記事では、
・受給者証とはどんなものか
・どうやって取得するのか
・どれくらい時間がかかるのか
・今から何を準備しておけばよいのか
を、初心者の方にもわかりやすい言葉で、順を追ってご説明します。

「難しそう…」と感じている方にも、
読み終えたときに「これならできそう」と思っていただけるように、やさしくお伝えしていきますね。

※この記事では一般的な流れをご説明していますが、たとえば春日市など各市町村によって細かな手続きや期間が異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。

グループホーム利用には「受給者証」が必要です

受給者証のイメージイラスト。クリップボードに挟まれた受給者証に、氏名、利用サービス(障がい者グループホーム)、利用日数、自己負担割合などが記載されており、やさしい色合いで描かれている。

グループホームは、障害福祉サービスのひとつで、正式には「共同生活援助」と呼ばれます。

そのため、利用するには市町村が発行する「受給者証」が必要になります。

これは本入居だけでなく、**体験入居の場合も原則として必要**です。

「まずは体験だけしてみたい」という場合でも、制度上は福祉サービスの利用にあたるため、受給者証が必要になるのです。

ただし、見学や事前相談は受給者証がなくても可能です。

「まだ何も持っていないのですが…」という方も、どうぞご安心ください。
取得の流れは決して複雑ではなく、ひとつずつ進めていけば大丈夫です。

なぜ受給者証が必要なのでしょうか?

障害福祉サービスは、国や市町村の公費によって支えられています。

受給者証は、
・どのサービスを
・どのくらい利用できるのか
を市町村が確認し、正式に決定した証明書です。

つまり、受給者証があることで、
「この方はこのサービスを利用できます」と公的に認められることになります。

少し手続きがあるのは、
**利用されるご本人の権利や安心を守るため**でもあります。

万が一トラブルがあった場合も、制度に基づいて支援が受けられるという安心感があります。

「面倒な手続き」ではなく、
「安心して暮らしを始めるための大切な準備」と考えていただけるとよいと思います。

受給者証とは?やさしく説明すると

受給者証には、次のような内容が記載されています。

・利用できるサービスの種類(例:共同生活援助など)
・1か月に利用できる日数
・自己負担割合
・有効期限

自己負担割合については、収入状況に応じて上限額が設定される場合もあります。

いわば、
**「福祉サービスを利用するためのパスポート」**のような存在です。

この証明書があることで、正式にグループホームの利用がスタートできます。

受給者証を取得するまでの流れ

受給者証取得までの流れを説明するやさしいタッチの図解イラスト。市役所への相談、相談支援専門員との面談、サービス等利用計画の作成、支給決定、受給者証の受け取りまでを、イラストと矢印で順番に示している。目安期間は3〜4週間と記載されている。

ここからは、具体的な手続きの流れをご説明します。
初めての方でもイメージしやすいよう、順番にまとめました。

 ① 市役所の障がい福祉課へ相談

まずは、お住まいの市町村の障がい福祉課へ相談します。
(春日市にお住まいの方は、春日市役所の障がい福祉担当窓口が相談先になります。)
「グループホームを利用したいと考えています」とお伝えください。

窓口では、必要な書類や今後の流れについて説明があります。

② 相談支援専門員との面談

相談支援専門員という担当者がつきます。
生活状況や困っていること、今後どのように暮らしたいかなどを丁寧にヒアリングします。

ご家族だけでの面談になる場合もあります。

③ サービス等利用計画の作成

面談内容をもとに、「サービス等利用計画」という書類を作成します。

これは、どんな支援が必要かを整理する大切な書類です。

④ 市町村による支給決定

提出された書類をもとに、市町村が審査を行い、利用の可否や日数を決定します。

⑤ 受給者証の交付

支給が決定すると、受給者証が発行されます。
ご自宅に郵送されることが一般的です。

⑥ 利用開始(体験入居も含む)

受給者証が発行されてから、正式にサービス利用が可能になります。
体験入居の日程調整なども、この段階で進めます。

取得までどれくらい時間がかかりますか?

受給者証のイメージイラスト。クリップボードに挟まれた受給者証に、氏名、利用サービス(障がい者グループホーム)、利用日数、自己負担割合などが記載されており、やさしい色合いで描かれている。

目安としては、**3週間〜1か月程度**かかることが多いです。

春日市の場合も、おおよそ同程度の期間が目安になりますが、申請状況によって前後することがあります。

ただし、申請が多い時期や書類の状況によっては、もう少しかかる場合もあります。

「〇月から利用したい」など具体的な希望がある場合は、
**できるだけ早めに動き始めることが安心につながります。**

見学と並行して手続きを進めることも可能です。

支援区分は関係ありますか?

グループホームの利用には、支援区分が関係します。

一般的には、区分1以上が対象になることが多いですが、
詳細は市町村やホームの受け入れ条件によります。

「区分が低いと利用できないのでは?」と不安になる方もいらっしゃいますが、
まずは相談することが大切です。

必要に応じて区分変更の申請ができる場合もあります。

他のサービスを利用中でも大丈夫?

はい、大丈夫です。

たとえば、
・就労継続支援B型
・訪問看護
・デイケア
・外来通院
などを利用しながら、グループホームを併用することは可能です。

生活全体のバランスを考えながら、どのような支援が最適かを一緒に考えていきます。

相談支援専門員がまだいない場合は?

「まだ担当の相談支援専門員がいません」という方もいらっしゃいます。

その場合は、
・市役所で紹介してもらう
・地域の相談支援事業所を探す
といった方法があります。

わからない場合は、見学時にご相談いただいても構いません。
ご家族のみのご相談も可能ですので、遠慮なくお声かけください。

体験入居までのモデルスケジュール

一例として、次のような流れがあります。

・1週目:見学
・2週目:市役所へ相談
・3週目:計画作成
・4週目:受給者証交付
・5週目:体験入居開始

もちろん状況によって変わりますが、
大まかな目安として参考になさってください。

申請前に準備しておくと安心なもの

事前に準備しておくと、手続きがよりスムーズになります。

・障害者手帳
・マイナンバー
・本人確認書類
・印鑑
・かかりつけ医の情報

慌てなくても大丈夫ですが、揃えられるものから準備しておくと安心です。

こんな場合は、早めのご相談をおすすめします

・ご両親が高齢になってきた
・実家でのトラブルが増えている
・就職や進学が決まった
・一人暮らしに不安がある
・生活リズムが不安定になってきた

「まだ早いかな」と思う段階でも、
見学やご相談だけでも大丈夫です。

早めに情報を知っておくだけでも、心の余裕につながります。

まとめ

受給者証の相談イメージを表すイラスト。左側では成人女性と男性が書類を前に少し不安そうな表情で悩んでおり、右側では相談員と話す中で安心した笑顔に変わっている様子が描かれている。相談前と相談後の気持ちの変化をやさしく表現した画像。

グループホームを利用するには、受給者証が必要です。

手続きは少しありますが、
一つひとつ進めれば決して難しいものではありません。

わからないことがあれば、
ご家族だけでも、どうぞお気軽にご相談ください。

安心できる暮らしへの第一歩を、いっしょにゆっくり考えていきましょう。

春日市でグループホームの利用をご検討中の方は、見学やご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。


このほかにも、障がい者グループホームについて
よくいただく質問をまとめています。

→ よくある質問(Q&A)まとめ


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